[2021/12/06]
2022年(令和4年)1月1日施行 健康保険法の改正について
2022年(令和4年)1月1日施行 健康保険法の改正について
1.傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヵ月に達する日までとなっております。
今回の改正により、支給開始日から「通算して1年6ヵ月」に達する日までに変更されます。
また、傷病手当金の支給にあたり、労災受給状況を確認する必要がありますが、被保険者の同意
がない場合でも労働基準監督署等に対し、当該給付状況について資料提供を求めることが可能となり
ます。
併せまして、「傷病手当金支給申請書」の様式を変更しておりますので、改訂版をご利用ください。
2.任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の資格喪失の条件に「被保険者から資格喪失を申し出たとき」が追加されます。
※資格喪失日:申出が受理された日の属する月の翌月1日
「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A」
※ 傷病手当金の支給にあたり、「傷病手当金支給申請書」に労災給付の支給状況確認欄を追加しました。
2022年1月1日以後は、新様式をご利用ください。
「傷病手当金支給申請書」(2022年1月1日改訂)