退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、各事業所の健康保険事務担当者へ保険証を返納してください

必要書類 被保険者資格喪失届
被保険者資格喪失届
  • 保険証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
提出先 事業所担当者経由で健康保険組合へ
備考
  • 退職日以降に保険証を使用して医療機関等を受診された場合、健康保険組合が負担した医療費の給付分を返還していただきます。
  • 保険証を紛失などで添付できない場合は、警察に届け、警察署名と受理番号を確認のうえ、被保険者証滅失届を添付してください。
被保険者証滅失届
被保険者証滅失届

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

必要書類 【任意継続被保険者用】被保険者資格取得申請書
「扶養異動届」添付書類一覧表
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内必着
対象者 退職前に継続して2ヶ月以上被保険者期間がある被保険者
提出先 健康保険組合
備考 任意継続被保険者を希望される方へ
任意継続加入後、退職日以前に被扶養者であった対象者が、被保険者(ご本人)の収入減等で被扶養者になれない場合があります。